1948-05-20 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第30号 ただ例外的に、選任について知事が議会の同意を得て選ぶということになつておりまして、いわば國家機関の構成に自治体の機関である知事と議会が関與しておるかつこうになつておりますので、解職の方もやはり地方自治法の選挙管理委員とか、監査委員の解職の規定を準用いたしまして、解職だけは選挙管理委員並になつておるのであります。 鈴木俊一